原状回復のハウスクリーニング

2018年8月5日

こんなお悩みありませんか?

[char no="10" char="悩み1"]遺品整理後に、部屋をキレイにしてから返したい・・・[/char]
[char no="11" char="悩み2"]しばらく家をそのままにするから掃除だけはしておきたい・・・[/char]
[char no="12" char="悩み3"]遺品整理と掃除を一緒にやってくれるところを探している・・・[/char]

遺品整理後のハウスクリーニングについて

賃貸物件などの場合、遺品整理が終わってからお部屋を返す場合、長年溜まっていたホコリや汚れを掃除しましょう。特に大型の家具の下や裏側・隙間などには普段の掃除では手を付けない場所ですから掃除機だけではなく拭き掃除などを行うことが必要となるでしょう。

なお、部屋の汚れや傷みは退去審査にかかわりますので日常生活でついてしまう汚れや傷み、年月の経過による自然な汚れ(経年劣化)は問題ありませんが、故意にあけた穴や経年劣化を超える汚れ、キズ、破損などがある場合は、貸主から室内のクリーニング費用や修繕費用(原状回復)を請求される可能性があります。
また、入居後に後付けした設備などがある場合はきちんと撤去し、入居時と同じように原状回復しておきましょう。そのままにしておくと費用を請求される場合もあります。
遺品整理クリーンサービスでは、その原状回復の明渡し清掃を貸主に無事明け渡せるようにきちんと清掃をしてお部屋の明渡しまで可能にできる遺品整理業者です。

掃除によっては返還される敷金もふえる

畳やクロス(壁紙)の変色は原状回復しなくてもOK

お部屋の退去時にどの程度の清掃をする必要があるのか「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして、ある程度の知識を持っておきましょう。ガイドラインを基に、原状回復の費用負担に関して簡単にまとめてみました。
一般的に、「フローリングの色落ち」「畳や壁紙の変色」「家具の設置による床・カーペットのへこみ」「電気やけ」などは貸主が部屋を通常に使用している中で発生する損傷とされ、原状回復にかかる費用は発生しないとされています。つまり、畳や壁紙の変色については修復しなくても敷金が減少することはないということになります。
こういった自然的に発生した損傷を汚れと勘違いして自己流で修復してしまうと反対に悪化する可能性があります。この場合、通常の生活で発生する損傷として扱われずに、原状回復義務が発生してしまう可能性があるので、ご注意してください。

台所の油汚れなどを掃除すると敷金返還のプラス材料に

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「台所の油汚れ」や「ガスコンロ置き場」「換気扇の汚れ」「風呂・トイレ・洗面台の水あか・カビ」についてはお部屋を返還する際にはきちんと清掃をしたほうがよいでしょう。きれいに掃除することで、敷金の返還額がプラスになることも考えられます。
家賃を払って生活してるとはいえ、賃貸住宅は貸主の財産です。退去時にはできるだけきれいな状態でお返しするのがマナーです。

貸主と借主のどちらが負担?汚れ・破損の一覧表

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、賃貸物件の汚れや破損の原状回復を貸主と借主のどちらが負担するのかを一覧表にまとめてみました。

汚れ・破損の状況 借主負担 貸主負担
フローリングの色落ち(日焼け、建物の欠陥によるもの)
畳や壁紙の変色(日焼け、建物の欠陥によるもの)
家具の設置による床、カーペットのへこみ
電気やけ
キッチンの油汚れ
ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ
風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ
飲み物をこぼしたことによるシミ、カビ
結露を放置したことにより拡大したシミ、カビ
冷蔵庫の下のサビ跡
らくがきなどの故意による毀損
タバコなどのヤニ、臭い
壁のくぎ穴、ネジ穴
壁などの画びょう、ピンなどの穴
飼育ペットによる柱などのキズ、臭い
エアコンの内部洗浄(タバコのにおいがない場合)
消毒(キッチン・トイレ)

※「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)を基に作成しました。

基本的に、貸主が次の入居者を迎えるために行う修繕などは貸主が費用を負担します。ただし、借主が適切な掃除をしていれば防げた汚損については、借主が費用を負担することになります。
また、故意や過剰な使用に原因がある場合も、借主の負担になります。たとえば、壁にポスターを張るときに画びょうを使った程度なら大丈夫ですが、画びょうで壁に穴を大量に開けてしまった場合は、借主が原状回復の費用を負担する可能性が出てきます。

遺品整理クリーンサービスでは徹底した清掃を行います。

当社では、たくさんの遺品整理現場に立ち会ってきました。そこでご依頼者様とオーナー様の明渡し状況のなかでどこを清掃し、どこまで原状回復をすればよいかを多種多様な賃貸物件で明渡しができる清掃を施しています。
現在まで、当社の清掃技術でお部屋を明け渡せなかったことはございません。

遺品整理クリーンサービスは、清掃技術に関してハウスクリーニングのプロの現場に研修に行ってプロの技術を習得した会社です。ホームページ上ですべて公開すれば、一般的な遺品整理業者がすぐマネをしてしまいます。
ここでは、掲載できないプロの技術を、お見積りにお伺いした際に、ご説明させていただきますのでクリーンサービスに頼んでよかったという期待にお応えしていきたいと考えております。

 

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