日本刀

遺品整理をしていたら日本刀が出てきた場合はどうする?

2013年3月3日

日本刀の処分に困る・・・

日本刀の処分方法がわからない・・・

どこに届け出をすればいいかわからない・・・

遺品整理人 山本
遺品整理人 山本

遺品整理をしているとたまに「日本刀」を見かける時があります。ここでは実際に発見してどうしたのかをお伝えしようと思いますので最後まで記事をお読みいただけたらうれしいです。

遺品整理専門家:山本純一

認定遺品整理人:山本 純一

遺品整理人認定番号:00085 号

年間700件以上の遺品整理現場を経験し、遺族のために遺品整理の的確な情報を発信する専門家として活躍しています。

実際の現場からの知見を活かしどうすればよいかの道筋をご案内しています。

結論

日本刀を発見したら登録証がある、ないを確認してください。登録証は大事なものなので大切な書類が入っている引き出しなどに保管してあるか、もしくはその日本刀の入れ物などに一緒に梱包されている場合がございます。登録証を発見したら刀と登録証の内容が一致していることを確認して日本刀の画像を取って、登録証を持って警察もしくは教育委員会に相談しましょう。

日本刀を持ち歩かない

故人の部屋の遺品整理の時に日本刀が出てきた場合、「お宝」と言って持ち歩いたりすることは絶対にやめましょう。そして、売れると思って持ち歩くことも十分に気をつけなければ「銃刀法違反」に問われたりするので注意してください。

骨董業者に売れると思っていても、よっぽどの文化財でなければ高価買取はありません。これは以前に画像をとって登録証を一緒にもっていって遺族の代わりに売り先を探していたからお伝えできる内容です。

骨董業者は品物を動かして利益を得ます。当然に高価なものであれば買い取り額も高くなりますが日本刀などの場合は趣味で所持していることが多く出回っているものにそれほどの価値が見いだせない場合があるからです。

ですので、日本刀を持ち歩きあちこち奔走することは労力の負担と銃刀法違反と隣り合わせになっています。もし持ち歩いていて車両の中に置いていたとしても、車両ごと盗難にあい盗難車がその日本刀で事件を起こした場合には事件に巻き込まれてしまうこともあるので大切に持ち運びしなくてはなりません。

日本刀の種類

 

    • 日本刀には大きく分けて、以下の種類があります。
  • 太刀(たち)
  • 大太刀(おおだち)
  • 短刀(たんとう)
  • 打刀(うちがたな)
  • 脇差(わきざし)
  • 薙刀(なぎなた)
  • 長巻(ながまき)

日本刀を発見したらまずどうしたらいい?

 

まず、日本刀を発見したら刀をしまっていた入れ物の中に登録証があるかどうか確認しましょう。小さい紙なので入れ物の中に入っていて刀を出しても残っている場合があります。

もしくは、手元(グリップ)などに小さく挟んでいないか確認しましょう。挟まっていれば良いのですが別の場所に保管している場合もありますので日本刀が出てきた場合には「登録証」をまず探すことが先決となってまいります。

一見するとつり竿のような入れ物にいれてあったりするので中身を確認しないと刀と判断することがわからない時があります。もしも、遺品整理をしていて「発見」した場合には下記のように進めていくようにしてください。

発見とは、「親の家を解体した時や、片付けているときに刀がでてきた」というような場合を言い、見つかった地域を管轄する警察署へ発見の届出を行うことにより交付されるのが「発見届出済証」と言います。

登録は、発見した人が住んでいる都道府県教育委員会で行うことが原則となっています。

刀を発見

登録する際には、必ず公的機関の証明書がなければ登録ができません。例えば、「発見届出済証」のほかに、空港警察からの「引渡し書(輸入の場合)」、東京税関からの「外国から到着した郵便物のお知らせ(輸入の場合)」、輸入港をかかえる都道府県の「登録可能証明書(輸入の場合)」文化庁の「輸出監査証明書(輸出の中止)」警察からの「所持許可証(登録可能なものに限る)」、文化庁・都道府県教育委員会が発行した「美術刀剣制作承認書(刀匠に限る)」および「美術刀剣制作完了報告書(刀匠に限る)」都道府県教育委員会からの「新規登録依頼書」、検察庁の「不起訴処分告知書」などがあります。違法性のないことを公的機関より証明された銃砲刀剣類に限ります。

 

 

 

1.登録の基準について

1-1.刀剣類の登録

  1. 日本刀とは、武用または観賞用のために日本刀製作方法にそり製作したもので、素材の一部に玉綱を使用し鍛錬(たんれん)して焼き入れを施したものを言い、たち・刀・わきざし・短刀・やり・つるぎ・なぎなた・ほこ、を含んだことを言います。
  2. 登録の条件として必要なことは、刀剣類の材料には玉綱が使用されていること、繰り返し鍛えられた焼き入れをいれてあること、美術品としてのすがた、鍛え方、刃文、彫り物などに美しさが認められ、各派の伝統的特色が明らかに示されているものであることが必要です。

2-2.銃砲類の登録

  1. 登録対象と認められる古式銃法は、火縄式銃砲、燧石式銃砲、管打ち式銃砲、紙薬包式銃砲、ピン打ち式銃砲、前各号に準ずる銃砲とされ日本国内で製造されたものであれば、おおむね慶応三年(西暦1867年)以前に製作されたものであることが必要です。
  2. 外国製のモノであれば、おおむね慶応三年以前に日本国内に伝来したものであることが資料などにより証明できるものとされています。

刀剣は誰でも所有できますか?

刀剣には通常であれば、「銃砲刀剣類登録証」が付帯してあります。登録証が付帯する刀剣であれば、どなたでも所有や譲渡などを行うことができます。

刀剣には、必ず「登録証」の付帯が義務付けられていますので売買や運搬などの際には銃刀法違反にならないようにご注意してください。

登録証は刀剣に対して1枚づつ付帯しておりますので、刀剣を所有するために猟銃などのような「所持許可」といった警察への届出や申告などの必要はありません。

しかし、「銃砲刀剣類所持等取締法」に基づき刀剣を入手した日から起算して20日以内に「登録証」の内容事項を記入し、その刀剣を登録した各都道府県教育委員会宛てに住所、氏名を記入、捺印の上、「銃砲刀剣類等所有者変更届」を送付してください。

手続きが必要な場合は次のようなときになります

  1. 所有者が変わった時や預けたり保管委託したとき
  2. 登録内容を変更したとき(長さや銘文・目釘等を変えたとき)
  3. 登録証をなくしてしまったとき、盗まれてしまったときや登録証が破れたり汚れたりして読めなくなってしまったときなど
  4. 登録証と刀が一致しないとき(偽造・改ざんを除く)
  5. 廃棄したいとき

どこに書類を提出すればよいのか

東京都の場合にはすべての書類提出先は次の通りとなります。

〒163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎40階北側

教育庁地域教育支援部管理課 文化財保護担当

銃砲刀剣類登録事務担当

電話 03-5320-6862

FAX 03-5388-1734

もしも、遺品整理の際に日本刀や銃などが出てきた場合には下記のリンク「東京都教育委員会」のサイトを参考に手続きを行なってください。
URL:東京都教育委員会

登録証がない場合は

登録証が無い日本刀を所持していると罰せられます。買ったり譲り受ける場合は必ず「登録証」のあるものにしてください。

ただ、代々続く旧家などの場合、整理していたら蔵の奥から「登録証」の無い刀が見つかることもあるかもしれません。この場合は、刀を持って警察署へ「発見届け」の手続きをしに出向いてください。派出所ではなく、所轄の警察署です。警察署までの道中、「登録証」なしで持ち歩くことになりますが、届け出に行くのですから問題ありません。保安課が担当ですので、刀が出てきたことを届け出ると、書類を何枚か書くことになります。何処から、どういう状況で出てきたのかが主になります。正直に記入しましょう。その刀が必要なければ任意提出で置いて帰ることも出来ます。

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